2020-05-19 第201回国会 参議院 内閣委員会 第10号
いずれにしましても、いただいた御指摘を踏まえまして、事業所管官庁である国土交通省と連携しながら、乗り合いバス事業の労働環境の改善に関する点も含めまして共同経営計画の制度設計を進めてまいりたいと考えております。
いずれにしましても、いただいた御指摘を踏まえまして、事業所管官庁である国土交通省と連携しながら、乗り合いバス事業の労働環境の改善に関する点も含めまして共同経営計画の制度設計を進めてまいりたいと考えております。
そのような基盤的サービスを維持するために経営統合が不可欠であると事業所管官庁が判断するのであれば、かかる判断を尊重する仕組みとして、利用者に対して不当な不利益を生ずるおそれがないということを前提といたしまして独禁法の適用を除外することにつきましては、公正取引委員会といたしましても十分に理解できるところと考えております。
そのような基盤的サービスを維持するために経営統合が不可欠であると事業所管官庁が判断するのであれば、かかる判断を尊重する仕組みとして、利用者に対して不当な不利益が生じることがないということを前提として独占禁止法の適用を除外することについては、公正取引委員会としても十分に理解のところだというように考えておるところでございます。
したがいまして、認可を受けようとする事業者は、まずは事業所管官庁に申請や相談を行うこととなりますけれども、公正取引委員会においても、相談を受けた場合には丁寧な対応に努めてまいりたいというように考えております。 また、公正取引委員会の関与についてお尋ねがございましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、本法案におきましては、認可に際して、主務大臣は公正取引委員会に協議することとされております。
現在、事業所管官庁が支払い猶予の実施状況に関する調査を行っており、関係省庁と連携して、まずは現状把握に努めさせていただきます。 また、地方税につきましては、三月十八日に、徴収猶予などについて、納税者の皆様の置かれた状況に十分配慮して迅速かつ柔軟に対応するように、地方公共団体に対して要請をいたしました。
銘柄のリストにつきましては、本法案通していただいた後でございますけれども、その施行のときまでにというのがタイムフレームでございますし、誰がということにつきましては、財務省と事業所管官庁がということでございまして、どんな手法、基準でという点につきましては、各企業の定款ですとか有価証券報告書に記載されております事実関係、事業の内容といった事実に基づきまして、また、企業への調査、照会、意見交換、これは極力負担
これは私ども財務省の話で、各事業所管官庁にも審査ということであれば担当官がございますので、これはこの十五名の外数ということで、連携して審査を行っているということでございます。
○政府参考人(岡村健司君) 御指摘いただきました上場会社の三分類の銘柄リストにつきましては、どういうふうにということでお尋ねございましたが、これ、事業所管官庁、私どもと事業所管官庁とともに、各企業の定款でありますとか有価証券報告書に記載されております事業の内容に基づいて、そして企業への調査、照会、意見交換、これは余り負担をお掛けしないようにということではございますが、こういった調査、照会、あるいは意見交換
時間も迫ってまいりましたが、法施行後、財務省や事業所管官庁が制度を運用していくに当たって、幾つか見解をお伺いしたい点がございますので、質問をいたします。 現状では、事前届出の手続は電子化をされておらず、紙の準備や窓口への持参の負担が大きいという話を聞いております。
財務省としては、こうした米国の動きなどを踏まえつつ、専門家の御意見も頂戴しながら、事業所管官庁とよく連携をした上で、機微技術についての議論を深めてまいりたいと考えております。
○大臣政務官(門山宏哲君) 今回の入管法改正において創設する特定技能一号外国人については、試験により一定の日本語能力を求めているところではございますが、現在、外務省及び独立行政法人国際交流基金において、事業所管官庁の判断により共通に活用できる日本語能力判定テストの実施に向け、同基金を所管する外務省として必要な経費を平成三十一年度の概算要求に計上しているものと承知しております。
同時に、消費者全般を同様の誘惑行為から守るためには、消費者庁と事業所管官庁とが連携をして適切な指導、監督、処分などを行うことも必要だと考えます。 その点から、消費者庁と事業所管官庁との情報共有や連携した調査などが求められていると思います。ネガティブ情報の公開などと同時に、事業者の前向きな改善姿勢、これらを公開することで、結果的に消費者側と業界側双方にプラスとなるのではないでしょうか。
この衆議院の議論では、例えば、ライドシェアについて、事業所管官庁はどこになるのかという質問に対して、JISの制定について主務大臣は決まっていないというようなやり取りがありました。業法がなくて、主務大臣も決まってはいないと。 では、このマッチングの場を提供する事業者、すなわちプラットフォーム事業者に対する規制はあるのでしょうか。
経産省に伺いますが、では、この問題での事業所管官庁というのはどこになるのか。そして、対応する業法というのはあるんでしょうか。
我が国においては、対内投資規制については財務省と事業所管官庁が連携して審査に当たる、そういう体制になっております。 審査に当たっては、各事業所管官庁、経産省の場合が多いですけれども、農水省の場合も含めて、当該事業所管官庁が業界と持っているいろいろなネットワークとか、その業界を所管する観点から持っているいろいろな知見を生かし、そうした観点から審査に臨む。
現在、事業所管官庁による指導がなされております。
事業所管官庁は、それはやりたいですから、どんどんそういうことを打ち出してくるかもしれませんが、政府全体として三兆円の財投資金、これは、もしうまくいかなければ、最終的には国民の税負担にもなりかねない話です。
また、電気料金の仕組みの中では、事業所管官庁である経産省という視点だけではなくて、消費者庁が消費者の視点から原価を独自に精査していくという二重の視点が働いていました。 そういう点で、杉本、浅田両参考人にお聞きしたいのは、現行の電気料金審査の仕組みについてどう評価されているのかということと、自由化後、消費者参画の仕組みについてどのようにあるべきだというふうに考えておられるか。
御指摘の那覇空港滑走路増設事業などの公共事業に係る沖縄の振興予算につきましては、内閣府におきまして所要の予算を計上いたしまして、予算成立後はおのおの事業所管官庁に移しかえて執行されているところでございます。
今、高齢者や子供たちに対する事故の実態の報告がございましたけれども、こういった弱い立場にある消費者への対応など、時代の要請に即した政策に重点化をするということによって、消費者庁が事業所管官庁や地方自治体への司令塔として役割をより明確に果たしていく、そして消費者行政への国民の信頼を高めていくということが必要なのではないかと考えます。
とりわけ経済産業省は、東京電力の事業所管官庁でございまして、その意味では指導監督をしっかりと進めていくべき立場にございます。 それから、規制委員会については、先ほど山本審議官からお話があったとおり、ルールに照らして安全性をチェックいただいているということであります。 それから、先ほど御質問の中にもありましたように、廃炉・汚染水対策、特に廃炉は三十年以上にわたる大事業でございます。
このグレーゾーン解消制度、事業所管官庁が窓口となって、そしてその企業の事業計画で確認をすべき法律、政令、省令、あらゆるものをチェックをする窓口になるということでありますけれども、そしてまた規制所管官庁に照会をし確認するというようなことでありますけれども、大変いい制度のように思います。
それともう一つ重要なところは、ノーアクションレターでは、まさに事業者が規制官庁そのものに、規制される人が規制官庁そのものに問合せをするというところだったわけですけれども、今回のグレーゾーン解消制度は、事業所管官庁を通じて規制官庁と事業所管官庁の間でそういった問合せに対して対応していくということで、問合せ者に対してはいろいろなアドバイス、きめ細かな指導、そういったものも併せてやっていくことによって、規制
○大臣政務官(磯崎仁彦君) 今局長の方から話をしましたとおり、やっぱり今回の特徴というのは、直接企業が行くのではなくて、間に事業所管官庁、これが入るということでございますけれども、逆に行田委員の方からは、それによっての弊害があるんではないかという御質問だったと思います。
今回市長から県へ提出された意見に関して、事業所管官庁としてはどのように扱っていくことになるのでしょうか、見解をお聞かせください。
企業実証特例、これは、そういう検討は検討として、特定の分野を対象外としているわけではありませんから、例えば金融審議会で検討は進んでいるのにしても、仮に企業の側から具体的な提案というものをいただきましたら、事業所管官庁がその内容、必要性、代替措置などを精査した上で規制所管省庁と協議、調整を行っていくということになりますから、同時並行で物事は進んでいくと、そのように考えております。
○国務大臣(茂木敏充君) 委員からも御指摘いただいたケースだけではなくて、様々なケースを想定しまして、つまり、事業所管大臣と規制所管大臣が同じ大臣になってジキルとハイドの役をやらなきゃならないとか、例えば事業所管官庁が複数に及ぶ、若しくは規制所管官庁が複数に及ぶ、事業所管官庁がどこになるのか分からない、少なくとも事業者から見ると。
確認の結果、白なら問題ありませんし、もし黒と判断された場合にも、事業所管官庁がきめ細やかな指導、そして助言をしてくれるとのことですので、是非丁寧に対応をしていただきたいと思っております。 そこで伺いますが、規制の有無を確認した結果、規制ありとなった場合にはどのような対応策があり得るのか、お伺いいたします。 次に、制度の使い勝手に関してであります。